作事組全国協議会について
会則
作 事 組 全 国 協 議 会 会 則
(名 称)
第1条 本会は作事組全国協議会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、有限責任中間法人 京町家作事組の事務局内に置く。
(目 的)
第3条 各地域に固有の伝統構法による建造物の保全、再生、継承を行うため、その課題となる法や基準、資材流通や市場、技術の再生・修得・継承等の課題に、全国で連帯して取り組むことを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)各地の取り組みの情報交換
(2)各地の活動の相互の支援
(3)各地の実践による町家、民家等の保全、再生の普及
(4)各地の伝統構法の信頼性を取り戻し、それを担保できる枠組みの模索
(5)相互に学ぶ技術的な研修
(6)法や制度に対する政策提言
(7)その他、本会の目的を達成するための事業
(会 員)
第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する団体及び個人とする。
2.本会への入会は、入会申込書を会長に提出し、役員会にて承認するものとする。退会についても同様とする。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長 若干名
(3)理事15名以内
(4)会計1名
(5)監事1名
2.役員は、総会において選出する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3)理事は、役員会を構成し、この会則及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
(4)会計は、本会の経理業務を統括する。
(5)監事は、本会の経理を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、その残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
(機 関)
第9条 本会には、次の機関を置く。
(1)総会
(2)会員代表者会議
(3)役員会
(総 会)
第10条 総会は、会員で構成し、2年に1回会長が招集する。
2.総会は、事業報告、決算報告、事業計画、予算、役員の選出、会則の改正等の重要事項を決定する。
3.総会の会員の評決権は、団体会員にあっては2票、個人会員にあっては1票とする。
4.総会は、会員の半数以上の出席(委任状を含む。)で成立する。
5.総会の議事は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会員代表者会議)
第11条 会員代表者会議は、会員の代表で成し、必要に応じて会長が招集する。
2.会員代表者会議は、総会を開催しない年度の決算、予算の決定及び本会の運営並びに事業等に重要な事項を決定し、組織の拡充と事業等の推進を図る。
(役員会)
第12条 役員会は、監事を除く役員で構成し、必要に応じて会長が招集する。
2.役員会は、本会の業務執行上必要な事項を決定して、効果的な業務の執行を図る。
(会 計)
第13条 本会の財源は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2.本会の年会費は、総会及び会員代表者会議において別に定める額とする。ただし、設立当初においては団体会員10,000円、個人会員3,000円とする。
3.本会の会計年度は、毎年 4月 1日から翌年 3月 末日までとする。
(補 則)
第14条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が会員代表者会議に諮って定める。
附 則
この会則は、2009年 4月 1日から施行する。